平成22年3月30日

証券取引等監視委員会

南部化成株式会社社員らからの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、南部化成株式会社社員らからの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) 株式会社アーク社員からの情報受領者

      課徴金納付命令対象者マル1及びマル2は、株式会社NMCファンド14(平成21年11月1日合併により解散。以下「NMCファンド」という。)との公開買付けの応募に関する合意に係る契約の締結交渉先の株式会社アークの社員から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、NMCファンドが南部化成株式会社(以下「南部化成」という。)の株式の公開買付けを行うことを決定した事実(以下「本件公開買付け事実」という。)の伝達を受け、

      課徴金納付命令対象者マル1においては、この事実が公表された平成21年2月27日より前の同年1月26日から同年2月12日までの間に、南部化成の株式合計1万5,900株を、自己の計算において買付価額715万5,600円で買い付けたもの、

      課徴金納付命令対象者マル2においては、この事実が公表された平成21年2月27日より前の同年1月27日及び同月29日に、南部化成の株式合計200株を、自己の計算において買付価額8万9,600円で買い付けたものである。

    • (2) 南部化成株式会社社員からの情報受領者

      課徴金納付命令対象者マル3及びマル4は、NMCファンドとの秘密保持契約の契約締結先である南部化成の社員から、同人がその契約の履行に関し知った本件公開買付け事実の伝達を受け、

      課徴金納付命令対象者マル3においては、この事実が公表された平成21年2月27日より前の同月25日に、南部化成の株式合計1,200株を、自己の計算において買付価額37万2,000円で買い付けたもの、

      課徴金納付命令対象者マル4においては、この事実が公表された平成21年2月27日より前の同月25日に、南部化成の株式1,000株を、自己の計算において買付価額30万9,000円で買い付けたものである。

    上記4名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は下記のとおり。

    課徴金納付命令対象者マル1 1,127万円
    課徴金納付命令対象者マル2    14万円
    課徴金納付命令対象者マル3   101万円
    課徴金納付命令対象者マル4    85万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における南部化成の最も高い株価は、平成21年3月12日の1,159円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    課徴金納付命令対象者マル1

    (1,159円×15,900株)-買付価額7,155,600円(注)=11,272,500円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、1,127万円

    • (注)買付価額は、





















      425円×200株   426円×100株





















      の合計額である。
      430円×400株   431円×400株
      435円×200株   436円×400株
      440円×700株   442円×200株
      443円×200株   444円×300株
      445円×1,200株   449円×300株
      450円×4,800株   451円×700株
      452円×400株   453円×300株
      454円×800株   455円×1,600株
      456円×200株   457円×200株
      458円×100株   459円×300株
      460円×1,000株   470円×700株
      483円×200株    

    課徴金納付命令対象者マル2

    (1,159円×200株)-買付価額89,600円(注)=142,200円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、14万円

    (注)買付価額は、 446円×100株、450円×100株 の合計額である。

    課徴金納付命令対象者マル3

    (1,159円×1,200株)-買付価額372,000円(310円×1,200株)=1,018,800円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、101万円

    課徴金納付命令対象者マル4

    (1,159円×1,000株)-買付価額309,000円(309円×1,000株)=850,000円

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