平成22年4月9日

証券取引等監視委員会

プライベートウェルスマネジメントジャパン株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がプライベートウェルスマネジメントジャパン株式会社(東京都港区、資本金10百万円、役職員4名、第二種金融商品取引業登録)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 無登録業者への名義貸し

      プライベートウェルスマネジメントジャパン株式会社(以下「当社」という。)は、当社社長の知人が代表を務めるA社が金融商品取引業の登録を受けた者でないことを知りながら、匿名組合契約(ファンド)に基づく出資持分の取得勧誘の業務を委託し、平成 20年12月から同21年10月までの間、A社の営業担当者に当社の名において当該業務を行わせた。

      当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものと認められ、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

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