平成22年6月18日

証券取引等監視委員会

株式会社リミックスポイントに係る半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社リミックスポイントに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社リミックスポイントは、関東財務局長に対し、下表のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」半期報告書を提出したものである。

提出日 書類 虚偽記載
会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成19年
12月27日
第5期事業年度中間会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書) 平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間会計期間 中間損益計算書 中間純損益が▲237百万円であるところを▲138百万円と記載 貸倒引当金の過少計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、150万円である。

  • 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(71,137円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、1,500,000円となる。

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