平成22年6月25日

証券取引等監視委員会

株式会社ビットアイルの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ビットアイルの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • 課徴金納付命令対象者は、株式会社ビットアイル(以下「ビットアイル」という。)との提携事業協議の合意に係る契約の締結交渉先である株式会社電通国際情報サービス(以下「電通国際情報サービス」という。)の社員から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、ビットアイルが電通国際情報サービスと業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年6月3日より前の同年5月11日に、ビットアイルの株式合計8株を買付価額46万4,000円で買い付けたものである。

    • 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条・・・第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    • 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、19万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

○ 課徴金の額の計算方法について

  • 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    • となる。

      したがって、重要事実の公表後2週間における株式会社ビットアイルの最も高い株価は、平成21年6月4日の82,700円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    • (82,700円×8株)-買付価額464,000円(58,000円×8株)=197,600円

    • ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、19万円

サイトマップ

ページの先頭に戻る