平成22年6月29日

証券取引等監視委員会

J-ストック・パートナーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がJ-ストック・パートナーズ株式会社(東京都港区、資本金1千万円、役職員4名、投資助言・代理業登録)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 無登録業者への名義貸し

    • J-ストック・パートナーズ株式会社(以下「当社」という。)は、平成21年6月以降、その名義をもって、金融商品取引業の登録を受けていないA社取締役に投資助言業務を行わせた。

    • 当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものと認められ、金融商品取引法第36条の3に違反する。

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