平成22年7月9日
証券取引等監視委員会
株式会社インターアクション役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社インターアクション役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社インターアクションの役員であったが、同社が平成21年5月期の連結業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成21年7月10日より前の同年5月27日から同年7月6日までの間に、株式会社インターアクションの株式合計240株を、自己の計算において売付価額912万2,850円で売り付けた。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項・・・の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、345万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(売付価格)×(売付株数)―(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売り株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間における株式会社インターアクションの最も低い株価は、平成21年7月14日の23,600円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
売付価額9,122,850円(注)-(23,600円×240株)=3,458,850円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、345万円
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(注)売付価額は、 ┌
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└31,500円×10株 32,000円×20株 ┐
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┘の合計額である。 32,100円×8株 32,500円×10株 32,600円×8株 32,650円×1株 32,750円×1株 33,500円×10株 34,500円×10株 36,000円×10株 36,500円×10株 37,000円×10株 37,500円×10株 38,000円×2株 38,800円×7株 38,950円×3株 39,200円×10株 41,000円×30株 43,000円×3株 43,200円×67株
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