平成22年7月13日

証券取引等監視委員会

三栄証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が三栄証券株式会社(東京都中央区、資本金621百万円、役職員88名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及びその使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及び適切な措置を講じるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 上場株式の相場を変動させる目的をもって、当該株式に係る買付け等を行う行為

    • 三栄証券株式会社証券本部証券部の2名のディーラーは、少なくとも平成21年4月から同年12月にかけて、その業務に関し、多数の上場銘柄の株式について、他の市場参加者からの注文を誘うなどの方法により、自らの売買取引を有利に導くため当該銘柄の株価を変動させる目的をもって、約定させる意図のない指値などによる買付注文等を行った。

    • 当該金融商品取引業者及びその使用人が行った上記行為は、金融商品取引法第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け又は買付けの申込みをする行為」に該当するものと認められる。

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