平成22年7月28日

証券取引等監視委員会

株式会社メイヤー・アセット・マネージメントに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(東京都港区、資本金10百万円、役職員7名、投資助言・代理業登録)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 外国投資証券に係る募集の取扱いを行っている状況

    • 株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(以下「当社」という。)は、海外ファンドに関心を持った投資家に対して、平成19年10月から同21年12月までの間、5ファンドについて、有価証券の募集の取扱いを行っており、9名の投資家が約定に至っている状況が認められた。

    • 当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に掲げる「第一種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を行うことなく「第一種金融商品取引業」を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

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