平成22年9月7日

証券取引等監視委員会

小池酸素工業株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、小池酸素工業株式会社株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、小池酸素工業株式会社の株式につき、その株価の高値形成を図ろうと企て、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成20年12月18日から平成21年2月10日までの間、33取引日にわたり、直前約定値より高値で、あるいは、成行で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計40万3000株を買い付ける一方、同株式合計38万6000株を売り付け、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

    同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、54万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    (1) 売買対当数量(注1)に係るものについて、

    (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

    と、

    (2) 当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合には、当該超える数量に係るものについて、

    (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

    との合計額として計算される。

    (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

    2.本件における課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 545,000円。

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、54万円

    • (1) 当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • マル1 当該違反行為に係る有価証券の売付数量は38万6000株であり、

        マル2 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量40万3000株に、金融商品取引法第174条の2第8項により、違反行為開始時にその時の価格(219円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量5万8000株を加えた46万1000株である

      • ことから、38万6000株となる。

      • 当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額89,233,000円(注2)- 買付価額90,241,000円(注3、4)

        =▲1,008,000円

    • (注2)売付価額は、






























































      199円× 3,000株   200円× 6,000株






























































      の合計額である。
      201円× 2,000株   202円× 2,000株
      203円× 4,000株   204円× 2,000株
      205円× 3,000株   206円×13,000株
      207円×12,000株   208円× 5,000株
      209円× 6,000株   210円×10,000株
      211円× 6,000株   212円× 2,000株
      213円× 2,000株   214円× 4,000株
      215円×12,000株   216円× 1,000株
      217円× 1,000株   218円×14,000株
      219円× 6,000株   220円× 5,000株
      221円× 5,000株   222円×12,000株
      223円× 6,000株   224円×10,000株
      225円× 1,000株   226円× 1,000株
      227円× 4,000株   228円× 2,000株
      229円× 6,000株   230円× 6,000株
      231円×27,000株   232円× 8,000株
      233円× 8,000株   234円× 7,000株
      235円× 2,000株   236円× 5,000株
      237円× 2,000株   238円× 3,000株
      240円×10,000株   241円× 2,000株
      242円×10,000株   243円× 1,000株
      244円× 7,000株   245円× 5,000株
      247円× 2,000株   248円× 3,000株
      249円× 3,000株   250円×11,000株
      251円×29,000株   252円×22,000株
      253円×38,000株   254円× 1,000株
      255円× 4,000株   257円× 1,000株
      258円× 1,000株    
    • (注3)買付価額は、



















































      210円× 1,000株   213円× 1,000株



















































      の合計額である。
      214円× 6,000株   215円× 8,000株
      216円× 2,000株   217円× 3,000株
      218円× 7,000株   219円×65,000株
      220円× 7,000株   221円× 6,000株
      222円× 4,000株   223円× 2,000株
      224円× 8,000株   225円×15,000株
      226円× 6,000株   227円× 7,000株
      228円× 9,000株   229円×13,000株
      230円×17,000株   231円× 8,000株
      232円× 6,000株   233円× 9,000株
      234円× 6,000株   235円× 5,000株
      236円× 8,000株   237円× 8,000株
      238円× 4,000株   239円× 3,000株
      240円×12,000株   241円× 1,000株
      242円× 9,000株   243円× 8,000株
      244円× 9,000株   245円×12,000株
      246円× 1,000株   247円× 2,000株
      248円× 1,000株   249円× 2,000株
      250円×13,000株   251円×15,000株
      252円×17,000株   253円×15,000株
      254円× 6,000株   255円× 7,000株
      256円× 7,000株   257円× 2,000株
      258円× 2,000株   260円× 1,000株
    • (注4)買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

      本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(219円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てている。

    • (2) 上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、

      • 当該超える数量7万5000株(46万1000株-38万6000株)について、

      • 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格(230円)に当該超える数量を乗じて得た額

        17,250,000円 - 有価証券の買付価額15,697,000円(注5)

        =1,553,000円

    • (注5)買付価額は、






















      200円×11,000株   201円× 1,000株






















      の合計額である。
      202円× 1,000株   203円× 3,000株
      204円× 3,000株   205円× 5,000株
      206円× 3,000株   207円× 4,000株
      208円× 2,000株   209円× 4,000株
      210円× 6,000株   211円× 1,000株
      212円× 7,000株   213円× 2,000株
      214円× 2,000株   215円× 9,000株
      216円× 2,000株   218円× 3,000株
      219円× 3,000株   220円× 2,000株
      223円× 1,000株    
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