平成22年9月7日

証券取引等監視委員会

株式会社トラフィックに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社トラフィック(東京都中央区、資本金9百万円、役職員3名、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務届出者)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 集団投資スキーム持分の私募及び運用において、公益及び投資者保護上重大な法令違反行為等が認められる状況

    • 株式会社トラフィック(以下「当社」という。)は、平成21年7月に適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)の届出を行い、特例業務として自らを営業者とする6本の匿名組合出資契約(以下「ファンド」という。)の持分の私募(以下「自己私募」という。)及びこれらのファンド資産のデリバティブ取引もしくは有価証券での運用(以下「自己運用」という。)を行っている。

    • (1) 匿名組合契約の自己私募及び自己運用に係る無登録営業

      当社は上記6本のファンドのうち3本のファンドについて、当該ファンドの設立以来、適格機関投資家からの出資がないまま、当該ファンドの持分の取得勧誘を行うとともに、出資された金銭を主にデリバティブ取引により運用している。

      したがって、当社が行った自己私募及び自己運用は、特例業務の要件を満たすことなく行われていたものと認められる。

    • (2) 無登録業者への運用委託

      当社は、平成21年12月から同22年2月までの間、上記(1)とは異なる2本のファンドについて、その出資金の運用をAらが投資運用業の登録を行っていない者であることを知りながら業務を委託し、デリバティブ取引による運用を行わせていた。

    • 当社が行った上記(1)の行為は、登録が必要な金融商品取引法(以下「金商法」という。)第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」及び同第4項に規定する「投資運用業」に該当し、当社が金商法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該業務を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

      また、当社が行った上記(2)の行為は、金商法の趣旨を理解し、これに沿った業務運営を行うべき金融商品取引業者として、極めて不適切な業務の運営状況と認められ、このような当社の業務運営の状況は、金商法第51条に規定する、当社の業務の運営に関し、公益及び投資者保護のため必要な改善を図る必要がある業務の状況にあると認められる。

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