平成22年9月22日

証券取引等監視委員会

ライフケアバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がライフケアバンク株式会社(神奈川県横浜市、資本金10百万円、役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反等の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 無登録の投資ファンドの販売業務等に従業員を従事させる等、著しく不適切な業務の状況等

    • (1) 無登録の投資ファンドの販売業務等に従業員を従事させる行為等

      ライフケアバンク株式会社(以下「当社」という。)は、A投資事業有限責任組合(以下「A組合」という。)の運営者が、金融商品取引業の登録を行わず、無登録で未公開株式の販売または集団投資スキームの出資持分の取得勧誘(以下、まとめて「無登録の販売業務」という。)を行っていることを知りながら、平成20年5月頃から、当社の従業員をA組合において無登録の販売業務に従事させていた。

      また、当社は、平成20年4月頃から、A組合の事業の用に供する事務用機器等に係る諸費用を、同年10月から、A組合の事業の用に供する事務所に係る賃料等を当社名義により支出していた。

    • (2) 事業報告書の虚偽記載

      当社は、投資助言・代理業の登録時(平成20年5月)から検査基準日までの間、投資助言業務の実績が一切ないにもかかわらず、平成21年3月期の事業報告書にあたかも投資助言業の実績があるかのような虚偽の記載を行い、当該事業報告書を関東財務局長に提出した。

    • 当社が行った上記(1)の業務の状況は、金融商品取引業者の業務運営としては極めて不適切なものであり、金融商品取引法第51条に規定する、業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

      また、上記(2)の行為は、虚偽の記載を行った事業報告書を関東財務局長に提出したものであり、金融商品取引法第47条の2に違反するものと認められる。

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