平成22年10月8日

証券取引等監視委員会

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社は、関東財務局長に対し、売上の前倒し計上及び投資有価証券の過大計上等により、別添のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成18年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額

      売上高

      3,508 3,386

      経常損益

      227 106

      当期純損益

      117 ▲4

      純資産額(資本合計)

      1,649 1,528

      【平成20年3月期有価証券報告書】

      虚偽記載額

      認定金額

      売上高

      2,309  2,326

      経常損益

      ▲506 ▲512

      当期純損益

      ▲622 ▲742

      純資産額

      663 527

      【平成20年9月第2四半期四半期報告書】

      虚偽記載額

      認定金額

      売上高

       1,137 1,132

      経常損益

      ▲147 ▲152

      四半期純損益

      ▲140  ▲145

      純資産額

      631 490

      (2) ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社は、関東財務局長に対し、平成21年3月17日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年3月期有価証券報告書(別添番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成21年4月2日、85,490株の株式を370,000,720円で取得させた。

      同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2,415万円である。

    • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(234,160円)

      • マル2 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(28,405円)

      • マル2 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (3) 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(18,857円)

      • マル2 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

    • (4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

      • 平成21年3月17日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

      • 370,000,720円×4.5/100=16,650,032円

      • について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、16,650,000円

      となる。

  • (別添)ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注1) 事由
    平成18年
    6月29日
    第10期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成18年3月期有価証券報告書) 平成17年4月1日~平成18年3月31日の会計期間 損益計算書 経常損益が106百万円であるところを227百万円と記載
    当期純損益が▲4百万円であるところを117百万円と記載
    (注2)
    ・売上の前倒し計上
    平成20年
    6月26日
    第12期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の会計期間 損益計算書 当期純損益が▲742百万円であるところを▲622百万円と記載 ・非上場株式評価損の過少計上
    ・投資有価証券の過大計上
    貸借対照表 純資産額が527百万円であるところを663百万円と記載
    平成20年
    11月14日
    第13期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期四半期報告書) 平成20年7月1日~平成20年9月30日の第2四半期会計期間 四半期
    貸借対照表
    純資産額が490百万円であるところを631百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上

    (注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを示す。

    (注2)ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社は、平成22年6月16日提出の訂正報告書において、経常損益を6百万円に、当期純損益を▲104百万円にそれぞれ訂正している。

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