平成22年10月19日

証券取引等監視委員会

金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

事業型ファンドにおける分別管理に係る販売規制について

集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)の出資持分の販売を行う業者(以下「販売業者」という。)に対する集中的な検査において、出資又は拠出を受けた金銭(以下「出資金」という。)を主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド(以下「事業型ファンド」という。)について、

(1) 出資金とファンドの運用業者の固有財産を同一の口座で混在させているもの、

(2) 出資金をファンドの運用業者の運転資金等に流用するもの、

など、ファンドの運用業者において分別管理を適切に行っていないにもかかわらず、販売業者がファンドの出資持分の販売・勧誘を行っている状況が多く認められた。その中には、出資金の流用により投資者に被害が生じている事例も認められている。

また、このような状況の下においては、投資者に対して、重要な投資判断材料であるファンドの運用業者の具体的な分別管理の内容について、十分な情報提供がなされていない。

したがって、こうした状況に鑑みれば、事業型ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図るため、出資金の分別管理の徹底及び投資者に対する重要な投資判断材料の提供の観点から、事業型ファンド販売の契約締結前交付書面における分別管理に関する記載事項を拡充する必要がある。

サイトマップ

ページの先頭に戻る