平成22年11月16日

証券取引等監視委員会

東陽監査法人に所属する公認会計士による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、東陽監査法人に所属する公認会計士による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、東陽監査法人に所属する公認会計士であったが、株式会社幸進(以下「幸進」という。)の設立業務に従事していた者が職務に関し知り、その後、同者から、東陽監査法人に所属する課徴金納付命令対象者とは別の公認会計士が職務上伝達を受けた、幸進が株式会社リオチェーンホールディングス(以下「リオチェーンHD」という。)の株式の公開買付けを行うことを決定した事実を、その職務に関し知りながら、この事実が公表された平成21年7月28日より前の同月6日から同月9日までの間に、自己の計算において、リオチェーンHDの株式合計1万2100株を買付価額458万9700円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、118万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数) - (買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間におけるリオチェーンHDの最も高い株価は、平成21年7月29日の477円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (477円×12,100株) - 買付価額4,589,700円(注)=1,182,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、118万円

(注)買付価額は、








372円×2,000株   373円× 100株








の合計額である。
376円×2,700株   377円× 100株
379円× 100株   380円×2,300株
383円×2,100株   384円× 200株
385円×2,500株    

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