平成22年11月19日

証券取引等監視委員会

株式会社ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) 株式会社ディー・ディー・エスは、東海財務局長に対し、棚卸資産の架空計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成20年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,892 1,892
      連結経常損益 ▲367 ▲366
      連結当期純損益 ▲1,828 ▲1,889
      連結純資産額 237 175
      【平成21年3月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 100 100
      連結経常損益 ▲156 ▲155
      連結四半期純損益 ▲554 ▲553
      連結純資産額 ▲215 ▲275

      (2) 株式会社ディー・ディー・エスは、東海財務局長に対し、

      マル1 平成21年6月10日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年12月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)及び平成21年3月第1四半期四半期報告書(別添番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書(普通株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成21年7月24日、40,676株の株式を406,760,000円で取得させ

      マル2 平成21年6月10日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年12月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)及び平成21年3月第1四半期四半期報告書(別添番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成21年7月24日、2,000個の新株予約権証券を200,000,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

      同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、3,330万円である。

    • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(173,378円)

      • マル2 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成21年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(101,724円)

      • マル2 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

    • (3) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

      • マル1 平成21年6月10日提出の有価証券届出書(普通株式)に係る課徴金の額は、

        406,760,000円×4.5/100=18,304,200円

        について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、18,300,000円

        マル2 平成21年6月10日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、

        200,000,000円×4.5/100=9,000,000円

      となる。

  • (別添)株式会社ディー・ディー・エスの有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成21年
    3月31日
    第14期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年12月期有価証券報告書) 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲1,889百万円であるところを▲1,828百万円と記載 ・棚卸資産の架空計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が175百万円であるところを237百万円と記載
    平成21年
    5月15日
    第15期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年3月第1四半期四半期報告書) 平成21年1月1日~平成21年3月31日の第1四半期連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲275百万円であるところを▲215百万円と記載 ・棚卸資産の架空計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。

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