平成22年11月19日

証券取引等監視委員会

株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社ゼクスは、関東財務局長に対し、

    • (1) 金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定に違反して、第14期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年2月第3四半期四半期報告書)を同四半期連結会計期間経過後45日以内の平成22年4月14日までに提出しなかった

      (2) 金融商品取引法第24条第1項の規定に違反して、第14期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年5月期有価証券報告書)を同事業年度経過後3月以内の平成22年8月31日までに提出しなかった

    ものである。

    同社については、当証券取引等監視委員会の検査の過程において、遅くとも平成19年9月までに同社が行った債務保証及び保証類似行為(平成22年5月31日時点の主債務残元本は、10,983百万円。以下「債務保証等」という。)の存在及び債務保証等に係る主債務者の財政状態の悪化が認められているところである。したがって、同社は、少なくとも第14期事業年度連結会計期間(平成21年6月1日から平成22年5月31日まで)の連結財務諸表について、債務保証等に対する債務保証損失引当金の計上を反映してこれを作成した上で、当該連結財務諸表を記載した第14期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書を、金融商品取引法第24条第1項に定める事業年度経過後3月以内に関東財務局長に提出すべきである。

    また、その後も、主債務者の財政状態の悪化が継続し、債権者等から債務保証等に対する履行請求を受けている。しかしながら、同社は、資金繰りに余裕がないこと等を理由に、会計監査人の選任並びに上記四半期報告書及び有価証券報告書の作成を未だに行わず、長期に亘って、こうした同社の財政状態を同社の株主等市場関係者に対して何ら開示していない状態を継続しているものである。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、3,999万9,999円である。

    金融商品取引法第172条の3第1項及び第2項の規定により、平成22年2月第3四半期四半期報告書及び平成22年5月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

    提出すべきであった同四半期報告書及び同有価証券報告書に係る事業年度の直前事業年度(平成21年5月期)における監査報酬額に相当する額が40,000,000円

    であることから、

    同四半期報告書に係る課徴金の額は、40,000,000円の2分の1に相当する額である20,000,000円

    同有価証券報告書に係る課徴金の額は、40,000,000円

    となる。

    ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第4項の規定により、40,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て)することとなり、

    平成22年2月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

    13,333,333円

    平成22年5月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    26,666,666円

    となる。

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