平成22年11月30日

証券取引等監視委員会

藍澤證券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が藍澤證券株式会社(東京都中央区、資本金80億円、役職員609名、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講じるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 金融商品取引業者の使用人が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為等

      藍澤證券株式会社(以下「当社」という。)の使用人は、平成17年10月から同22年8月までの間、他の金融商品取引業者に開設された本人名義及び知人名義の口座において、専ら投機的利益の追求を目的として、自己の計算に基づく有価証券の売買その他の取引等を多数回にわたり行った。

      また、当該使用人は、知人2名に対し、有価証券オプション取引での資金運用の一任を持ちかけ、これを約し、他の金融商品取引業者に開設された当該知人名義の口座において、平成21年10月から同22年8月までの間、当該知人の資金により有価証券オプション取引を行った。

      当該金融商品取引業者の使用人が行った上記行為のうち、自己の計算に基づく有価証券の売買その他の取引等は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第12号(ただし、平成19年9月29日以前の行為については、改正前の証券取引法第42条第1項第10号に基づく廃止前の証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号)に規定する「金融商品取引業者等の使用人が、専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。

      また、当該使用人が、知人との間で資金運用の一任を約し、当該知人の資金により取引を行った行為は、金商法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。


金融商品取引法(昭和23年4月法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(略)

一~五 (略)

六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

(外務員に対する監督上の処分)

第六十四条の五 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

一 (略)

二 金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

(以下、略)

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一~十一 (略)

十二 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為

(以下、略)

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