平成22年12月10日
証券取引等監視委員会
株式会社アクロディアに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社アクロディアに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
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(1) 株式会社アクロディアは、関東財務局長に対し、架空売上の計上及びソフトウェアの架空計上等により、別添のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。
[虚偽記載の概要] (単位:百万円) 【平成20年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 3,118 2,813 連結経常損益 571 267 連結当期純損益 278 ▲170 連結純資産額 4,354 3,905 【平成20年9月第2四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 1,385 1,180 連結経常損益 ▲158 ▲305 連結四半期純損益 ▲156 ▲322 連結純資産額 4,249 3,633 【平成20年12月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 2,134 1,929 連結経常損益 ▲476 ▲601 連結四半期純損益 ▲471 ▲817 連結純資産額 3,958 3,163 【平成21年3月第4四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 3,155 2,950 連結経常損益 ▲598 ▲700 連結四半期純損益 ▲1,015 ▲1,347 連結純資産額 3,380 2,598 【平成21年6月第5四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 3,994 3,789 連結経常損益 ▲793 ▲850 連結四半期純損益 ▲1,222 ▲1,510 連結純資産額 3,177 2,440 【平成21年8月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 4,706 4,501 連結経常損益 ▲889 ▲913 連結当期純損益 ▲1,389 ▲1,644 連結純資産額 3,476 2,772 (2) 株式会社アクロディアは、関東財務局長に対し、平成21年6月19日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年3月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)、平成20年9月第2四半期四半期報告書(別添番号欄2参照)、平成20年12月第3四半期四半期報告書(別添番号欄3参照)及び平成21年3月第4四半期四半期報告書(別添番号欄4参照)を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年7月6日、1,600個の新株予約権証券を1,575,680,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、78,149,996円である。
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(1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(828,325円)
が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
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(2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成20年9月第2四半期四半期報告書、平成20年12月第3四半期四半期報告書、平成21年3月第4四半期四半期報告書、平成21年6月第5四半期四半期報告書及び平成21年8月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(434,719円)
が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、
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平成20年9月第2四半期四半期報告書については、4,250,000円(当該事業年度が1年以上であるため、3,000,000円に当該事業年度の月数「17」を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する額。以下、この項において同じ。)の2分の1に相当する額である2,120,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下、この項において同じ。)
平成20年12月第3四半期四半期報告書については、4,250,000円の2分の1に相当する額である2,120,000円
平成21年3月第4四半期四半期報告書については、4,250,000円の2分の1に相当する額である2,120,000円
平成21年6月第5四半期四半期報告書については、4,250,000円の2分の1に相当する額である2,120,000円
平成21年8月期有価証券報告書については、4,250,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり425万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同第18項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。
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平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は707,776円
平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は707,776円
平成21年3月第4四半期四半期報告書に係る課徴金の額は707,776円
平成21年6月第5四半期四半期報告書に係る課徴金の額は707,776円
平成21年8月期有価証券報告書に係る課徴金の額は1,418,892円
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(3) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
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平成21年6月19日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
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1,575,680,000円×4.5/100=70,905,600円
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について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、70,900,000円
となる。
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(別添)株式会社アクロディアの有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注) 事由 1 平成20年
6月27日第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結経常損益が267百万円であるところを571百万円と記載
連結当期純損益が▲170百万円であるところを278百万円と記載・架空売上の計上
等2 平成20年
11月14日第5期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が▲322百万円であるところを▲156百万円と記載 ・架空売上の計上
等3 平成21年
2月13日第5期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年12月第3四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が▲817百万円であるところを▲471百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの架空計上
等平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表連結純資産が3,163百万円であるところを3,958百万円と記載 4 平成21年
5月15日第5期事業年度第4四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年3月第4四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成21年3月31日の第4四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が▲1,347百万円であるところを▲1,015百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの架空計上
等平成21年1月1日~平成21年3月31日の第4四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表連結純資産が2,598百万円であるところを3,380百万円と記載 5 平成21年
8月14日第5期事業年度第5四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第5四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成21年6月30日の第5四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が▲1,510百万円であるところを▲1,222百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの架空計上
等平成21年4月1日~平成21年6月30日の第5四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表連結純資産が2,440百万円であるところを3,177百万円と記載 6 平成21年
11月27日第5期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年8月期有価証券報告書) 平成20年4月1日~平成21年8月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲1,644百万円であるところを▲1,389百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの架空計上
等連結
貸借対照表連結純資産が2,772百万円であるところを3,476百万円と記載 (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。