平成22年12月10日

証券取引等監視委員会

メビックス株式会社及びエムスリー株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、メビックス株式会社及びエムスリー株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) メビックス株式会社

      メビックス株式会社は、関東財務局長に対し、売上の前倒し計上等により、別添1のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成17年10月中間期半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 758 635
      連結経常損益 167 55
      連結中間純損益 94 ▲54
      連結純資産額(資本合計) 447 298
      【平成18年4月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,706 1,428
      連結経常損益 405 157
      連結当期純損益 224 ▲65
      連結純資産額(資本合計) 1,951 1,661
      【平成18年10月中間期半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 974 765
      連結経常損益 189 25
      連結中間純損益 109 ▲49
      連結純資産額 2,112 1,663
      【平成19年4月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 2,274 1,843
      連結経常損益 390 58
      連結当期純損益 222 ▲96
      連結純資産額 2,233 1,624
      【平成19年10月中間期半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,339 812
      連結経常損益 214 ▲204
      連結中間純損益 111 ▲298
      連結純資産額 2,354 1,335
      【平成20年4月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 2,547 2,521
      連結経常損益 144 158
      連結当期純損益 57 96
      連結純資産額 2,340 1,770
      【平成20年7月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 705 538
      連結経常損益 43 ▲122
      連結四半期純損益 18 ▲149
      連結純資産額 2,303 1,565
      【平成20年10月第2四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,333 1,012
      連結経常損益 47 ▲274
      連結四半期純損益 10 ▲322
      連結純資産額 2,295 1,392
      【平成21年1月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,799 1,517
      連結経常損益 ▲36 ▲337
      連結四半期純損益 ▲44 ▲347
      連結純資産額 2,239 1,365
      【平成21年4月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 2,195 2,016
      連結経常損益 ▲339 ▲558
      連結当期純損益 ▲232 ▲564
      連結純資産額 2,069 1,166

      (2) エムスリー株式会社

      エムスリー株式会社は、関東財務局長に対し、のれんの過大計上による損失の過少計上等により、別添2のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成21年6月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 2,199 2,199
      連結経常損益 1,077 1,077
      連結四半期純損益 614 ▲249
      連結純資産額 10,390 9,398
      【平成21年9月第2四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 5,001 5,030
      連結経常損益 2,058 2,038
      連結四半期純損益 1,187 113
      連結純資産額 10,576 9,502
      【平成21年12月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 8,173 8,300
      連結経常損益 3,366 3,413
      連結四半期純損益 1,905 945
      連結純資産額 11,223 10,263
      【平成22年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 11,811 11,811
      連結経常損益 4,858 4,851
      連結当期純損益 2,956 1,938
      連結純資産額 12,275 11,258
      【平成21年6月第1四半期四半期報告書(訂正)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 2,199 2,199
      連結経常損益 1,077 1,077
      連結四半期純損益 614 ▲249
      連結純資産額 10,263 9,398
      【平成21年9月第2四半期四半期報告書(訂正)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 5,030 5,030
      連結経常損益 2,040 2,038
      連結四半期純損益 1,125 113
      連結純資産額 10,514 9,502
      【平成21年12月第3四半期四半期報告書(訂正)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 8,300 8,300
      連結経常損益 3,418 3,413
      連結四半期純損益 1,959 945
      連結純資産額 11,277 10,263
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、以下のとおりである。

    メビックス株式会社 1,099万9,999円
    エムスリー株式会社 1,200万円
    • メビックス株式会社

      (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年10月中間期半期報告書及び平成18年4月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(446,383円)

      • (ii) 2,000,000円

      を超えないことから、

      同半期報告書については、1,000,000円
      同有価証券報告書については、2,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同第18項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。

      平成17年10月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
      666,666円
      平成18年4月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      1,333,333円

    • (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成18年10月中間期半期報告書及び平成19年4月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(484,790円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、

      同半期報告書については、1,500,000円
      同有価証券報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成18年10月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
      1,000,000円
      平成19年4月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

    • (3) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成19年10月中間期半期報告書及び平成20年4月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(218,169円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、

      同半期報告書については、1,500,000円
      同有価証券報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成19年10月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
      1,000,000円
      平成20年4月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

    • (4) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成20年7月第1四半期四半期報告書、平成20年10月第2四半期四半期報告書、平成21年1月第3四半期四半期報告書及び平成21年4月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(70,283円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、

      平成20年7月第1四半期四半期報告書については、1,500,000円
      平成20年10月第2四半期四半期報告書については、1,500,000円
      平成21年1月第3四半期四半期報告書については、1,500,000円
      平成21年4月期有価証券報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成20年7月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      600,000円
      平成20年10月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      600,000円
      平成21年1月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      600,000円
      平成21年4月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円

    • エムスリー株式会社

      (1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書、平成21年9月第2四半期四半期報告書、平成21年12月第3四半期四半期報告書及び平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      • (平成21年6月第1四半期四半期報告書  4,823,784円

        平成21年9月第2四半期四半期報告書  4,940,792円

        平成21年12月第3四半期四半期報告書 4,739,813円

        平成22年3月期有価証券報告書     4,851,686円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成21年6月第1四半期四半期報告書については、3,000,000円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書については、3,000,000円
      平成21年12月第3四半期四半期報告書については、3,000,000円
      平成22年3月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成21年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

    • (2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書、平成21年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書及び平成21年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      • (平成21年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書  4,823,784円
        平成21年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書  4,940,792円
        平成21年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書 4,739,813円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成21年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、3,000,000円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、3,000,000円
      平成21年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成21年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円
      平成21年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

      [注]エムスリー株式会社は、課徴金の減額に係る報告書を平成22年4月28日に提出しているが、当該報告書には、別添2に記載するのれんの過大計上に係る虚偽記載の内容が具体的に記載されていないことから、本件課徴金納付命令勧告において、課徴金は減額されない。

  • (別添1)メビックス株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成18年
    1月30日
    第5期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成17年10月中間期半期報告書) 平成17年5月1日~平成17年10月31日の中間連結会計期間 中間連結
    損益計算書
    連結中間純損益が▲54百万円であるところを94百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    中間連結
    貸借対照表
    連結純資産額に相当する「資本合計」欄が298百万円であるところを447百万円と記載
    平成18年
    7月28日
    第5期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成18年4月期有価証券報告書) 平成17年5月1日~平成18年4月30日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲65百万円であるところを224百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    平成19年
    1月30日
    第6期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成18年10月中間期半期報告書) 平成18年5月1日~平成18年10月31日の中間連結会計期間 中間連結
    損益計算書
    連結中間純損益が▲49百万円であるところを109百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    中間連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,663百万円であるところを2,112百万円と記載
    平成19年
    7月30日
    第6期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成19年4月期有価証券報告書) 平成18年5月1日~平成19年4月30日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲96百万円であるところを222百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,624百万円であるところを2,233百万円と記載
    平成20年
    1月30日
    第7期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年10月中間期半期報告書) 平成19年5月1日~平成19年10月31日の中間連結会計期間 中間連結
    損益計算書
    連結中間純損益が▲298百万円であるところを111百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    中間連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,335百万円であるところを2,354百万円と記載
    平成20年
    7月30日
    第7期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年4月期有価証券報告書) 平成19年5月1日~平成20年4月30日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,770百万円であるところを2,340百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    平成20年
    9月12日
    第8期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年7月第1四半期四半期報告書) 平成20年5月1日~平成20年7月31日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲149百万円であるところを18百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    平成20年5月1日~平成20年7月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,565百万円であるところを2,303百万円と記載
    平成20年
    12月12日
    第8期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年10月第2四半期四半期報告書) 平成20年5月1日~平成20年10月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲322百万円であるところを10百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    平成20年8月1日~平成20年10月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,392百万円であるところを2,295百万円と記載
    平成21年
    3月13日
    第8期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年1月第3四半期四半期報告書) 平成20年5月1日~平成21年1月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲347百万円であるところを▲44百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    平成20年11月1日~平成21年1月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,365百万円であるところを2,239百万円と記載
    10 平成21年
    7月30日
    第8期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年4月期有価証券報告書) 平成20年5月1日~平成21年4月30日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲564百万円であるところを▲232百万円と記載 ・売上の前倒し計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産が1,166百万円であるところを2,069百万円と記載

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

    (別添2)エムスリー株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成21年
    8月7日
    第10期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第1四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲249百万円であるところを614百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
    平成21年
    11月12日
    第10期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が113百万円であるところを1,187百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上等
    平成22年
    2月10日
    第10期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年12月第3四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が945百万円であるところを1,905百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上等
    平成22年
    6月22日
    第10期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年3月期有価証券報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が1,938百万円であるところを2,956百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
    平成22年
    4月30日
    第10期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成21年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲249百万円であるところを当初の614百万円から訂正せず ・のれんの過大計上による損失の過少計上
    平成22年
    4月30日
    第10期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が113百万円であるところを1,125百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
    平成22年
    4月30日
    第10期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成21年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が945百万円であるところを1,959百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

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