平成22年12月10日

証券取引等監視委員会

常盤Investments株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が常盤Investments株式会社(東京都中央区、資本金119百万円、役職員35名、第一種金融商品取引業(有価証券関連業以外))を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 外務員登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせる行為

      常盤Investments株式会社(以下「当社」という。)は、遅くとも平成20年2月頃から検査基準日(同22年5月21日)までの間、外国人向け求人サイト等に求人広告を掲載し、当該求人広告に応募した多数の者を外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係るトレイニー(研修生)として採用している。また、当社は、これらのトレイニーについて、外務員登録を行っていないため、FX取引の申込みの勧誘等、外務員の職務を行わせてはならない。

      しかしながら、今回検査において、当社は、上記期間、トレイニーの少なくとも10名に、見込み顧客の少なくとも18名に対してFX取引の申込みの勧誘を行わせている状況が認められた。

      当該金融商品取引業者が行った上記の行為は、外務員登録を行っていない者に外務員の職務を行わせていたものであり、金融商品取引法第64条第2項に違反するものと認められる。


金融商品取引法(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)(抄)

(外務員の登録)

第六十四条 金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。

一~三 (以下略)

2 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。

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