平成23年1月12日

証券取引等監視委員会

デザインエクスチェンジ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、デザインエクスチェンジ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) デザインエクスチェンジ株式会社は、関東財務局長に対し、減損損失の過少計上及び債務保証損失引当金の不計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成20年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 802 802
      連結経常損益 ▲560 ▲602
      連結当期純損益 ▲1,302 ▲1,418
      連結純資産額 2,247 2,131
      【平成21年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 365 365
      連結経常損益 ▲505 ▲524
      連結当期純損益 ▲1,545 ▲2,692
      連結純資産額 827 ▲435
      【平成22年3月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 83 85
      連結経常損益 ▲88 ▲74
      連結四半期純損益 ▲87 ▲86
      連結純資産額 748 ▲513

      (2) デザインエクスチェンジ株式会社は、関東財務局長に対し、

      (i) 平成21年3月18日、有価証券届出書(普通株式)を提出し、さらに、同年3月30日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年12月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)を組込情報とする当該有価証券届出書の訂正届出書を提出し、同訂正届出書に基づく募集により、同年4月6日、260,000株の株式を70,200,000円で取得させ、

      (ii) 平成21年3月18日、有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、さらに、同年3月30日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年12月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)を組込情報とする当該有価証券届出書の訂正届出書を提出し、同訂正届出書に基づく募集により、同年4月6日、20,000個の新株予約権証券を62,000,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

      同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,794万円である。

    • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(25,340円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成21年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(19,112円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円となる。

    • (3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成22年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(20,339円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

    • (4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

      • (i) 平成21年3月18日提出の有価証券届出書に係る同年3月30日提出の有価証券届出書の訂正届出書(普通株式)に係る課徴金の額は、

        70,200,000円×4.5/100=3,159,000円

        について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、3,150,000円

      • (ii) 平成21年3月18日提出の有価証券届出書に係る同年3月30日提出の有価証券届出書の訂正届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、

        62,000,000円×4.5/100=2,790,000円

      となる。

  • (別添)デザインエクスチェンジ株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注1) 事由
    平成21年
    3月30日
    第16期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年12月期有価証券報告書) 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲1,418百万円であるところを▲1,302百万円と記載 ・債務保証損失引当金の不計上
    平成22年
    3月31日
    第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年12月期有価証券報告書) 平成21年1月1日~平成21年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲2,692百万円であるところを▲1,545百万円と記載
    (注2)
    ・減損損失の過少計上
    ・著作権の過大計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲435百万円であるところを827百万円と記載
    (注2)
    平成22年
    5月14日
    第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年3月第1四半期四半期報告書) 平成22年1月1日~平成22年3月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲513百万円であるところを748百万円と記載
    (注3)
    ・著作権の過大計上

    (注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。

    (注2)デザインエクスチェンジ株式会社は、平成22年9月15日提出の訂正報告書において、連結当期純損益を▲3,052百万円に、連結純資産額を▲666百万円にそれぞれ訂正している。

    (注3)デザインエクスチェンジ株式会社は、平成22年9月15日提出の訂正報告書において、連結純資産額を▲744百万円に訂正している。

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