平成23年2月1日

証券取引等監視委員会

メルシャン株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、メルシャン株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    メルシャン株式会社は、関東財務局長に対し、架空売上の計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

    • [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成19年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 103,329 103,058
      連結経常損益 896 784
      連結当期純損益 483 ▲1,598
      連結純資産額 48,618 46,124
      【平成20年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 92,743 90,831
      連結経常損益 585 ▲1,387
      連結当期純損益 162 ▲1,871
      連結純資産額 46,600 42,071
      【平成21年9月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 58,018 56,063
      連結経常損益 ▲627 ▲2,436
      連結四半期純損益 ▲126 ▲2,295
      連結純資産額 45,659 38,928
      【平成21年12月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 83,249 80,506
      連結経常損益 883 ▲1,259
      連結当期純損益 28 ▲2,117
      連結純資産額 45,954 39,238
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,000万円である。

    • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成19年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(1,138,116円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(846,384円)

      • (ii) 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • (3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年9月第3四半期四半期報告書及び平成21年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

        (平成21年9月第3四半期四半期報告書 1,801,053円

        平成21年12月期有価証券報告書 1,557,001円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成21年9月第3四半期四半期報告書については、3,000,000円

      平成21年12月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分し、さらに、平成21年12月期有価証券報告書については、金融商品取引法第26条の規定による検査が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、按分後の金額に100分の50を乗じて得た額が課徴金の額となる。

      平成21年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

      2,000,000円

      平成21年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

      2,000,000円

  • (別添)メルシャン株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載の内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成20年
    3月26日
    第91期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成19年12月期有価証券報告書) 平成19年1月1日~平成19年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲1,598百万円であるところを483百万円と記載 ・架空売上の計上
    平成21年
    3月25日
    第92期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年12月期有価証券報告書) 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲1,871百万円であるところを162百万円と記載 ・架空売上の計上
    平成21年
    11月10日
    第93期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第3四半期四半期報告書) 平成21年1月1日~平成21年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲2,295百万円であるところを▲126百万円と記載 ・架空売上の計上
    平成22年
    3月25日
    第93期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年12月期有価証券報告書) 平成21年1月1日~平成21年12月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲2,117百万円であるところを28百万円と記載 ・架空売上の計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

サイトマップ

ページの先頭に戻る