平成23年2月2日

証券取引等監視委員会

「金融商品取引業者等検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について

証券取引等監視委員会では、「金融商品取引業者等検査マニュアル」について、別紙1のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

1.主な改正の概要

(1) 平成22年金融商品取引法改正により、証券会社の連結規制・監督が導入されることに伴い、連結自己資本規制比率に係る検証項目の追加等の所要の改正を行う。併せて、大規模かつ複雑な業務をグループ一体として行う証券会社グループのリスク管理態勢等の検証のための確認項目を設ける。

(2) 「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方」(平成22年9月13日金融庁公表)を受け、個人向け店頭デリバティブの販売勧誘に関する自主規制ルールが整備されたことを踏まえ、自主規制ルールに関する対応状況の検証のための確認項目を設ける。

(3) 証券取引等監視委員会の建議(平成22年10月19日)を受け金融商品取引業等に関する内閣府令の改正が行われ、事業型ファンドに係る持分の販売に関する契約締結前交付書面の記載事項が拡充されることを踏まえ、所要の改正を行う。

(4) システムリスク管理態勢に係る確認項目について、これまでの検査結果も踏まえ、情報セキュリティ管理態勢に係る検証項目を設ける等の改正を行う。

なお、具体的内容については(別紙1)をご参照ください。

2.実施期日

平成23年4月1日以降に実施する検査から活用する予定。

本件について御意見がありましたら、平成23年3月4日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予め御了承下さい。

(注)「金融商品取引業者等検査マニュアル」

本マニュアルは、証券取引等監視委員会(財務局等を含む。)が「金融商品取引業者等」に対して検査を実施する際の基本的考え方及び検査の具体的着眼点等(検査対象先の実態を把握する上で有効と考えられる確認項目)を整理したものであり、検査官の「検査の手引書」として用いられるものです。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課
郵便:〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-2137
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)
事務局証券検査課(内線: 3032、3007)

(別紙1)金融商品取引業者等検査マニュアル一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:389K)

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