平成23年2月8日
証券取引等監視委員会
金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について
証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。
記
投資助言・代理業者の登録拒否事由について
投資助言・代理業者に対する集中的な検査において、
(1)投資助言・代理業者自らが無登録業務を行っている状況
(2)無登録業者に対する名義貸し等
(3)顧客に対する情報提供が不適切な状況(著しく事実に相違する表示のある広告、契約締結前交付書面の未交付等)
(4)基本的な帳簿書類の作成・管理が不適切な状況(法定帳簿の未作成・未保存、虚偽内容を記載した事業報告書の提出等)
など、多数の法令違反事例や不適切事例が認められた。
これらの発生原因をみると、ほとんどすべての事例において、役職員の基本的な法令の知識や法令遵守意識の著しい欠如等により、自己の営業上の利益のみを優先した業務運営が行われているという状況が認められた。
こうした状況に鑑みれば、投資助言・代理業者に係る投資者保護の一層の徹底を図るため、投資助言・代理業に関する基本的な法令の知識や法令遵守意識が欠如しているなど業務を適確に遂行するに足りる役職員が確保されていない場合に登録を拒否できるよう、他の業種と同様に、投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件を追加する必要がある。
なお、平成22年12月14日の犯罪対策閣僚会議に報告された暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチームによる「企業活動からの暴力団排除の取組について」において、各府省は業の主体から暴力団等を排除する対策の充実に努めることとされているところ、登録拒否事由に人的構成要件を追加することにより、投資助言・代理業者についても、こうした対策の充実が図られるものと考えられる。