平成23年2月9日

証券取引等監視委員会

株式会社丸美に係る無届社債券募集事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年2月9日、証券取引法違反(無届募集)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑法人及び犯則嫌疑者を福岡地方検察庁検察官に告発した。

1.告発の対象となった犯則事実

犯則嫌疑法人株式会社丸美は、建築物の維持管理・不動産売買・有価証券の売買等を目的とする株式会社、犯則嫌疑者は、同会社の代表取締役会長として同社の業務全般を統括管理していたものであるが、犯則嫌疑者は、内閣総理大臣に届出をしないで、多数の一般投資家を相手方に社債券の募集をして数十億円規模の資金を調達しようと企て、同会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、内閣総理大臣に届出をしないで、平成18年7月下旬ころ、同会社マンション総合管理事業本部から、約1万5000名方に、情を知らない同事業本部従業員を介して、「社債金額200万円、利率年7パーセント、元金償還日は発行日より3年経過した期日、申込期間平成18年7月20日から平成18年8月31日まで」旨記載した募集要項を宅配便を用いてそれぞれ配布するなどし、前記約1万5000名に対し、新たに発行される社債券の取得の申込みの勧誘を行い、もって内閣総理大臣に対する届出を必要とする有価証券の募集について、届出が受理されていないのに当該有価証券の募集をしたものである。

2.関連条文

平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条の2第1号、

第4条第1項、第207条第1項第2号

法定刑: 個人 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
法人 5億円以下の罰金

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