平成23年2月15日

証券取引等監視委員会

プライオール投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会がプライオール投資顧問株式会社(東京都目黒区、資本金3億円、役職員5名、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○ 投資一任契約において、不適切な運用が認められる状況

    プライオール投資顧問株式会社(以下「当社」という。)は、当社が顧客との間において締結した投資一任契約に基づき、運用対象に組み入れていたファンドについて、運用期間中、当該ファンドが無価値となったことを認識しながら、当該投資一任契約による運用として、当該ファンドの簿価より高い価格で当該ファンドのクロス取引を発注し、売買益を発生させるなどの行為を、平成19年12月から同21年3月までの間繰り返していた。

    このような当社の業務の状況は、金融商品取引業者の業務運営としては極めて不適切なものであり、金融商品取引法第51条に規定する、業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため改善を図る必要がある状況に該当するものと認められる。


金融商品取引法(昭和23年4月法律第25号)(抄)

(金融商品取引業者に対する業務改善命令)

第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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