平成23年2月18日
証券取引等監視委員会
株式会社リンコーコーポレーションに係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社リンコーコーポレーションに係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
株式会社リンコーコーポレーションは、関東財務局長に対し、貸倒引当金の過少計上等により、別添のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出したものである。
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[虚偽記載の概要] (単位:百万円) 【平成22年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 19,117 19,117 連結経常損益 130 109 連結当期純損益 ▲517 ▲982 連結純資産額 11,908 11,022
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。
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金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(210,461円)
が
(ii) 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となるが、平成22年3月期有価証券報告書については、金融商品取引法第26条の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、6,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である3,000,000円となる。
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(別添)株式会社リンコーコーポレーションの有価証券報告書の虚偽記載内容 有価証券報告書 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注1) 事由 平成22年
6月28日第149期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年3月期有価証券報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲982百万円であるところを▲517百万円と記載
(注2)・貸倒引当金の過少計上
等(注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(注2)株式会社リンコーコーポレーションは、平成22年9月13日提出の訂正報告書において、連結当期純損益を▲1,013百万円に訂正している。