平成23年3月8日
証券取引等監視委員会
東京日産コンピュータシステム株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、東京日産コンピュータシステム株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
東京日産コンピュータシステム株式会社は、関東財務局長に対し、ソフトウェア仮勘定に係る除却損失の過少計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出したものである。
[虚偽記載の概要] (単位:百万円) 【平成20年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 9,121 9,121 連結経常損益 263 254 連結当期純損益 ▲580 ▲711 連結純資産額 1,513 1,383 -
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し旧金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。
旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(53,147円)
が
(ii) 3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
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(別添)東京日産コンピュータシステム株式会社の有価証券報告書の虚偽記載内容 有価証券報告書 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注) 事由 平成20年
6月23日第20期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲711百万円であるところを▲580百万円と記載 ・ソフトウェア仮勘定に係る除却損失の過少計上
等(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。