平成23年3月22日

証券取引等監視委員会

オックスホールディングス株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年3月22日、証券取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者を東京地方検察庁立川支部検察官に告発した。

1.告発の対象となった犯則事実

犯則嫌疑者は、株式会社大阪証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたオックスホールディングス株式会社の子会社で金融業並びに有価証券の運用及び売買等を目的とするオックスキャピタル株式会社と株式売却のあっ旋等に関する業務委託契約を締結していたものであるが、平成18年7月28日ころ、同契約の履行に関し、同社に合計約5億8000万円の有価証券評価損及び有価証券売却損が発生しており同社の同年8月期決算において同額相当の有価証券評価損又は有価証券売却損を計上しなければならないことが確実になったという、同社の業務遂行の過程で損害が発生した事実を知り、同事実の公表前に信用取引によりオックスホールディングス株券を売り付け、その公表後に買い戻して利益を得ようと企て、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である8月10日及び同月15日、複数の証券会社を介し、大阪証券取引所において、犯則嫌疑者らの名義でオックスホールディングス株券合計1538株を代金合計3232万3670円で売り付けたものである。

2.関連条文

平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条の2第13号、

第166条第1項第4号、第2項第6号イ

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

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