平成23年4月12日

証券取引等監視委員会

株式会社ウェスコ・ジャパンに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社ウェスコ・ジャパン(東京都中央区、資本金62百万円、役職員5名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○ 集団投資スキーム持分の私募の取扱いに関して、顧客に対し特別の利益の提供を約する行為

    株式会社ウェスコ・ジャパン(以下「当社」という。)は、遅くとも平成22年10月以降、集団投資スキーム持分(以下「ファンド」という。)の私募の取扱いに関して、顧客に対し、自ら又は第三者を名乗る者をして「当社が取り扱っているファンドに出資をすれば、保有している未公開株を買い取る。」あるいは「当社が取り扱っているファンドに出資をすれば、後日、10倍の値段で買い戻す。」といった通常のサービスと考えられる以上の特別の利益の提供を約して、ファンドの取得勧誘を行っていたことが認められた。

    当該金融商品取引業者が行った上記の行為は、顧客に対し、特別の利益の提供を約する行為であり、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に該当するものと認められる。


金融商品取引法(昭和23年4月法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(略)

一~六 (略)

七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一~二 (略)

三 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

 

(以下、略)

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