平成23年4月26日
証券取引等監視委員会
SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
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(1) SBIネットシステムズ株式会社は、関東財務局長に対し、架空売上の計上、貸倒引当金の過少計上及びソフトウェアの過大計上等により、別添のとおり、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。
[虚偽記載の概要] (単位:百万円) 【平成18年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 1,375 910 連結経常損益 38 ▲404 連結当期純損益 31 ▲445 連結純資産額(資本合計) 1,598 1,121 【平成18年9月中間期半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 486 556 連結経常損益 ▲683 ▲613 連結中間純損益 ▲895 ▲823 連結純資産額 947 541 【平成19年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 2,183 2,063 連結経常損益 ▲1,320 ▲1,257 連結当期純損益 ▲1,995 ▲1,939 連結純資産額 ▲146 ▲566 【平成19年9月中間期半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 1,367 1,367 連結経常損益 ▲280 ▲260 連結中間純損益 ▲116 ▲246 連結純資産額 ▲294 ▲845 【平成20年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 3,082 3,082 連結経常損益 ▲457 ▲413 連結当期純損益 ▲1,440 ▲1,110 連結純資産額 70 ▲20 【平成20年6月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 1,404 1,400 連結経常損益 20 32 連結四半期純損益 ▲28 ▲16 連結純資産額 39 ▲39 (2) SBIネットシステムズ株式会社は、関東財務局長に対し、
(i) 平成20年2月15日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成19年3月期有価証券報告書(別添番号欄3参照)及び平成19年9月中間期半期報告書(別添番号欄4参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年3月3日、131,500株の株券を1,709,500,000円で取得させ、
(ii) 平成20年8月8日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年3月期有価証券報告書(別添番号欄5参照)及び平成20年6月第1四半期四半期報告書(別添番号欄6参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月26日、227,585株の株券を3,299,982,500円で取得させた。
同社が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第172条第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し旧金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1億1,068万円である。
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(1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(396,694円)
が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
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(2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(226,661円)
が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である
1,500,000円
同有価証券報告書については、3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
1,000,000円
平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
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(3) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(62,123円)
が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である
1,500,000円
同有価証券報告書については、3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
1,000,000円
平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
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(4) 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、
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(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(143,291円)
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が
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(ii) 3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。
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(5) 旧金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、
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(i) 平成20年2月15日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
1,709,500,000円×2/100=34,190,000円
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(ii) 平成20年8月8日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
3,299,982,500円×2/100=65,999,650円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円
未満を切り捨てて、65,990,000円
となる。
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(別添)SBIネットシステムズ株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注) 事由 1 平成18年6月28日 第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成18年3月期有価証券報告書) 平成17年4月1日~平成18年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結経常損益が▲404百万円であるところを38百万円と記載
連結当期純損益が▲445百万円であるところを31百万円と記載・架空売上の計上
等連結
貸借対照表連結純資産額に相当する「資本合計」欄が1,121百万円であるところを1,598百万円と記載 2 平成18年12月28日 第10期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成18年9月中間期半期報告書) 平成18年4月1日~平成18年9月30日の中間連結会計期間 中間連結
貸借対照表連結純資産額が541百万円であるところを947百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
等3 平成19年6月28日 第10期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成19年3月期有価証券報告書) 平成18年4月1日~平成19年3月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表連結純資産額が▲566百万円であるところを▲146百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・投資有価証券の過大計上
等4 平成19年12月20日 第11期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書) 平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間連結会計期間 中間連結
損益計算書連結中間純損益が▲246百万円であるところを▲116百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
等中間連結
貸借対照表連結純資産額が▲845百万円であるところを▲294百万円と記載 5 平成20年6月25日 第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表連結純資産額が▲20百万円であるところを70百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
等6 平成20年8月7日 第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年6月第1四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表連結純資産額が▲39百万円であるところを39百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
等(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であること を示す。