平成23年5月27日

証券取引等監視委員会

株式会社富士バイオメディックスに係る虚偽有価証券報告書等提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年5月27日、証券取引法及び金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書等提出)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑法人及び犯則嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者Aは犯則嫌疑法人株式会社富士バイオメディックスの代表取締役社長であったもの、犯則嫌疑者Bは平成18年8月から平成19年4月まで同社役員であり、平成19年4月以降も同社の業務に従事していたもの、犯則嫌疑者Cは経営、経理に関する診断及び指導等を目的とする法人の役員であり、平成19年6月以降は犯則嫌疑法人の業務に従事していたもの、犯則嫌疑者Dは経営コンサルティング等を目的とする法人の役員であるが

    • 第1犯則嫌疑者4名は、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成19年8月31日、関東財務局において、同財務局長に対し、同社の平成18年6月1日から平成19年5月31日までの連結会計年度につき、売上高が約166億9600万円、経常損失が約5億1400万円であったにもかかわらず、架空売上高を計上するなどの方法により、売上高を約182億1500万円、経常利益を約8億3400万円と記載するなどした連結損益計算書及び出資金合計額が約1100万円であったにもかかわらず、架空の出資金を計上して出資金合計額が約19億1100万円であったと記載するとともに、短期借入金合計額が約79億2700万円であったにもかかわらず、40億円の短期借入金を計上せず、短期借入金合計額を約39億2700万円と記載するなどした連結貸借対照表を各掲載した有価証券報告書を提出し、もって、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出し

    • 第2犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人が発行する株券の募集に際し、同社の業務に関し、平成20年2月13日、前記関東財務局において、同財務局長に対し、前記内容虚偽の連結損益計算書及び連結貸借対照表並びに同社の平成19年6月1日から同年11月30日までの中間連結会計期間につき、売上高が約126億1400万円、経常損失が約2億8100万円であったにもかかわらず、架空売上高を計上するなどの方法により、売上高を約140億7500万円、経常利益を約8億3000万円と記載するなどした中間連結損益計算書を各掲載した有価証券届出書を提出し、もって、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券届出書を提出し

      たものである。

〔関連条文〕

第1  平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科

第2  平成20年法律第65号第3条による改正前の金融商品取引法第197条第1項第1号、同法第5条第1項、同法第207条第1項第1号

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科

サイトマップ

ページの先頭に戻る