平成23年6月10日

証券取引等監視委員会

株式会社スルガコーポレーション株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年6月10日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑法人及び犯則嫌疑者を横浜地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人株式会社スルガコーポレーションの代表取締役であったもの、犯則嫌疑者B及びCは、犯則嫌疑法人の社員であったものであり、犯則嫌疑者3名は、いずれも自己の職務に関し、犯則嫌疑法人が従前から委託先法人に行わせていた犯則嫌疑法人所有の商業ビルの立ち退き交渉業務に関し、警察において、同委託先法人が反社会的勢力であるとし、当該交渉業務について、犯則嫌疑法人の役員らの取調べ等の捜査を進めているという、同社の運営、業務及び財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、平成20年2月中旬ころまでに知り、共謀の上、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である平成20年2月25日から同年3月3日までの間、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、証券会社を介し、東京証券取引所において、同証券会社に開設された関係法人名義口座において保有されていた犯則嫌疑法人の株券合計1万4500株を、価格合計1904万3600円で売り付けたものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条の2第13号、同法第207条第1項第2号、同法第166条第1項第1号、同条第2項第4号、刑法第60条

法定刑:法人につき 5億円以下の罰金

個人につき 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

サイトマップ

ページの先頭に戻る