平成23年6月21日

証券取引等監視委員会

フューチャーストック株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    近畿財務局長がフューチャーストック株式会社(大阪府大阪市、資本金10百万円、役職員1名、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○ 集団投資スキーム持分の私募及び運用に係る無登録営業

    フューチャーストック株式会社(以下「当社」という。)は、平成20年3月に、近畿財務局長へ適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)の届出を行い、特例業務として自らを無限責任組合員とし、A投資事業有限責任組合の出資持分の私募(以下「自己私募」という。)及び運用(以下「自己運用」という。)並びにB投資事業有限責任組合の自己私募を行っているが、これらのファンドについては、適格機関投資家からの出資がない。

    したがって、当社が業務として行った自己私募及び自己運用は、特例業務の要件を満たすことなく行われていたものと認められる。

    当社が行った上記業務は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」及び同条第4項に規定する「投資運用業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該業務を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


フューチャーストック株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

金融商品取引法(昭和23年4月法律第25号)(抄)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(変更登録等)

第三十一条 (略)

2・3 (略)

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない

5・6 (略)

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