平成23年6月28日

証券取引等監視委員会

東亜エナジー株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、東亜エナジー株式会社による社債券の募集について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    東亜エナジー株式会社は、2種類の償還期間(3年・5年)の社債券(払込期日が平成22年5月31日から平成23年5月31日までの間のもの。)について、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として取得勧誘を行い、延べ1,422名の者に対して、これらの社債券を合計2,713,100,000円で取得させた。

    東亜エナジー株式会社は、各回号ごとに利率がわずかに異なる上記社債券を49名以下に取得させているが、取得勧誘時点では、社債券の具体的な回号及び発行条件を決定しておらず、おおよその利率が示されているのみであった。したがって、各回号の社債券ごとに取得勧誘が行われたものではなく、これら社債券に係る取得勧誘を同時に行っていたものと認められ、また、同社は、毎月末頃に設定した社債券の払込期日ごとに、それぞれ償還期日を設定した社債券を発行していることから、少なくとも各月に発行された払込期日を同じくするこれら社債券に係るそれぞれの取得勧誘を同時に行っていたものと認められる。このようにして同社が行ったこれら社債券の取得勧誘は、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として行ったと認められることから、有価証券の募集に該当し、また、いずれも発行価額の総額が1億円以上となる並行募集となっていることから、これら2種類の社債券の募集は、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出をしているものでなければ、することができないものであったにもかかわらず、同社はこの届出をしていなかったものである。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、6,098万円である。

金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2.25に相当する額が課徴金の額となることから、課徴金額は下表のとおりとなる。

払込期日 発行価額の総額 課徴金額(注)
平成22年5月31日 151,200,000円 3,400,000円
平成22年6月30日 136,300,000円 3,060,000円
平成22年7月31日 99,600,000円 2,240,000円
平成22年8月31日 302,000,000円 6,790,000円
平成22年9月30日 169,200,000円 3,800,000円
平成22年10月31日 224,900,000円 5,060,000円
平成22年11月30日 220,300,000円 4,950,000円
平成22年12月31日 263,500,000円 5,920,000円
平成23年1月31日 200,800,000円 4,510,000円
平成23年2月28日 233,400,000円 5,250,000円
平成23年3月31日 273,300,000円 6,140,000円
平成23年4月28日 262,800,000円 5,910,000円
平成23年5月31日 175,800,000円 3,950,000円
合計 2,713,100,000円 60,980,000円

(注)発行価額の総額に100分の2.25を乗じた金額。また、金融商品取引法第176条 第2項の規定により1万円未満の端数を切捨て。

【参考】 少人数私募の考え方

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