平成23年7月13日

証券取引等監視委員会

株式会社ジャストシステム株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年7月13日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、株式会社ジャスダック証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社ジャストシステムとの間でコンサルティング契約を締結していた者から、平成21年2月上旬ころ、同人が同契約の履行に関し知った、ジャストシステムの業務執行決定機関が、株式会社キーエンスを割当先とする第三者割当増資を行うこと及び業務提携を行うことについて決定した旨の事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、平成21年2月23日から3月27日までの間、複数の証券会社を介し、ジャスダック証券取引所において、犯則嫌疑者ほか4名の名義で、ジャストシステム株券合計35万3,400株を代金合計5,329万2,300円で買い付けたものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第166条第3項、同条第1項第4号、同条第2項第1号イ及びヨ、同法第197条の2第13号

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

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