平成23年7月15日
証券取引等監視委員会
株式会社ベネフィットアロー及びその関係者2名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の緊急差止命令(同法第192条第1項)の発令について
証券取引等監視委員会が、平成23年6月24日に行った株式会社ベネフィットアロー(東京都中央区、資本金100万円、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録等はない。)及び同社前代表取締役A(注1)並びに同社関係者B及びCに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号及び第6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の緊急差止命令の申立てのうち、被申立人である株式会社ベネフィットアロー、同社前代表取締役A及び同社関係者Bに対し(注2)、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
被申立人らは、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、第二種金融商品取引業を行う者としての登録)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
(注1)Aが株式会社ベネフィットアロー代表取締役を辞任し、後任としてDが就任する旨の変更登記が平成23年6月24日(辞任及び就任の日は同月22日)にされている。
(注2)被申立人Cについては、平成23年7月5日に東京地方裁判所から、緊急差止命令が発令されている。
(参考1)株式会社ベネフィットアロー及びその役員等3名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への緊急差止命令の申立て(同法第192条第1項)について
(参考2)株式会社ベネフィットアロー関係者1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の緊急差止命令(同法第192条第1項)の発令について