平成23年8月5日

証券取引等監視委員会

福岡在住のデイトレーダーによる見せ玉手法等を用いた相場操縦嫌疑事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成23年8月5日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者を福岡地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、財産上の利益を得る目的で、

    • 第1株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社GABAの株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成19年11月15日午前9時9分ころから同日午前9時23分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者名義で、複数の証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計46株を買い付け、さらに、犯則嫌疑者名義で、複数の証券会社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計150株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を11万円から12万2,000円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計59株を売り付け、

    • 第2東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている大東紡織株式会社の株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、

      • 平成21年5月21日午前9時17分ころから同日午前9時19分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計4万7,000株を買い付け、さらに、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計26万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を106円から109円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、同株券合計7万2,000株を売り付け、

      • 同日午前9時31分ころから同日午前9時37分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計11万8,000株を買い付け、さらに、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計28万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を111円から115円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、同株券合計12万7,000株を売り付け、

      • 同日午前9時45分ころから同日午前9時49分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計4万1,000株を買い付け、さらに、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計25万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を110円から113円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、同株券合計6万1,000株を売り付け、

      • 同日午前10時33分ころから同日午前10時49分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計19万8,000株を買い付け、さらに、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計34万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を110円から114円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計19万2,000株を売り付け、

      • 同日午後零時38分ころから同日午後零時47分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計8万1,000株を買い付け、さらに、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計29万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を109円から112円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、証券会社を介し、同株券合計12万1,000株を売り付け、

    • 第3東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社レオパレス21の株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、

      • 平成22年8月31日午前9時ころから同日午前9時3分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計10万500株を買い付け、さらに、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計60万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を179円から184円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計15万500株を売り付け、

      • 同日午前9時7分ころから同日午前9時24分ころまでの間、同市場において、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計43万8,000株を買い付け、さらに、犯則嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計80万株の買付けの委託を行い、もって同株券売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、その株価を179円から181円まで上昇させた上、そのころ、当該上昇させた株価により、嫌疑者以外の名義で、複数の証券会社を介し、同株券合計49万100株を売り付け

    たものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第2項、同条第1項第5号、第159条第2項第1号

法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

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