平成23年9月13日

証券取引等監視委員会

公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるジェイ・エー・エー株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるジェイ・エー・エー株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ジェイ・二十一の役員Aから、同社の役員Bが同社と株式会社ギャロップ(以下「ギャロップ」という。)との間の公開買付けの応募に関する基本合意契約の締結の交渉に関し知り、その後、役員Aがその職務に関し知った、ギャロップの業務執行を決定する機関が、株式会社ジェイ・エー・エー(以下「ジェイ・エー・エー」という。)の株式の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成22年4月16日より前の同年3月17日から同年4月15日までの間に、自己の計算において、ジェイ・エー・エーの株式合計176株を買付価額合計1586万3200円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、879万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数) - (買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間におけるジェイ・エー・エーの最も高い株価は、平成22年4月22日の140,100円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (140,100円×176株) - 買付価額15,863,200円(注)

    =8,794,400円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、879万円

    (注)買付価額は、

    「86,500円×1株、86,900円×1株、87,000円×7株、88,000円×2株、88,800円×3株、88,900円×1株、89,000円×26株、89,500円×1株、89,700円×4株、89,800円×16株、89,900円×34株、90,000円×31株、90,600円×1株、90,900円×11株、91,000円×1株、91,500円×15株、91,600円×1株、92,500円×3株、92,800円×1株、92,900円×1株、93,000円×15株」

    の合計額である。

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