平成23年9月30日
証券取引等監視委員会
田原投資コンサルティング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
関東財務局長が田原投資コンサルティング株式会社(東京都港区、資本金10百万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
○無登録で外国投資証券に係る募集の取扱い等を行っている状況
田原投資コンサルティング株式会社(以下「当社」という。)は、平成17年6月から検査基準日(同23年4月11日)までの間、当社と投資顧問契約を締結していない者を含む多数の顧客(以下「投資顧問顧客等」という。)に対し、外国投資証券に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(以下「募集の取扱い等」という。)を行い、これにより少なくとも12名の投資顧問顧客等が延べ21回取得に至っている状況が認められた。
当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に掲げる「第一種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集の取扱い等」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく「第一種金融商品取引業」を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる(ただし、平成19年9月29日以前の行為については、改正前の証券取引法第2条第8項に定める証券業(同項第6号に掲げる「有価証券の募集の取扱い等」を営業として行うこと)に該当するものであり、当社が登録を受けずに証券業を行うことは、同法第28条に違反するものと認められる。)。
(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~十 (略)
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二~二十一 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十~十八 (略)
9~33 (略)
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
二~五 (略)
2~8 (略)
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
○ 証券取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)施行前)
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~七 (略)
七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
七の三~十一 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「証券業」とは、銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一~五 (略)
六 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
七 (略)
9~32 (略)
(登録)
第二十八条 証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営んではならない。