平成23年11月2日
証券取引等監視委員会
トラベラー株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、トラベラー株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、トラベラー株式会社(現RHトラベラー株式会社)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成21年8月3日午前8時59分ころから同月17日午後1時48分ころまでの間、6取引日にわたり、高指値で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、高指値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計7万3000株の買付け及び合計1万7000株の売付けを行い、同株式の株価を118円から169円まで引き上げるなどし、自己の計算において、同株式の売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。
同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」の違反行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、43万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
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○ 課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、
(1)売買対当数量(注1)に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)
と、
(2)当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合には、当該超える数量に係るものについて、
(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)
との合計額として計算される。
(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。
2.本件における課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 434,000円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、43万円
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(1)当該違反行為に係る売買対当数量は、
(i) 当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、17,000株であり、
(ii) 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、73,000株である
ことから、17,000株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額2,790,000円(注2)- 買付価額2,649,000円(注3)
=141,000円
(注2)売付価額は、
「154円×1,000株、155円×2,000株、156円×2,000株、167円×7,000株、169円×5,000株」
の合計額である。
(注3)買付価額は、
「145円×3,000株、153円×3,000株、155円×1,000株、160円×10,000株」
の合計額である。
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(2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、
当該超える数量56,000株(73,000株-17,000株)について、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格(158円)に当該超える数量を乗じて得た額
8,848,000円(158円×56,000株)
-買付価額8,555,000円(注4)
=293,000円
(注4)買付価額は、
「125円×1,000株、130円×1,000株、134円×4,000株、135円×3,000株、136円×1,000株、138円×2,000株、139円×3,000株、140円×5,000株、141円×1,000株、146円×1,000株、153円×5,000株、154円×3,000株、155円×2,000株、156円×2,000株、167円×7,000株、168円×10,000株、169円×5,000株」
の合計額である。
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