平成23年11月25日

証券取引等監視委員会

セントラル短資証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会がセントラル短資証券株式会社(東京都中央区、資本金12億5,000万円、役職員61名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講じるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • 金融商品取引業者の使用人が職務上の地位を利用した有価証券の取引をする行為等

      セントラル短資証券株式会社(以下「当社」という。)の使用人は、当社が当社の顧客であるA社から平成22年6月15日に買い付けたB社発行の社債(以下「B社債」という。額面600百万円)に関する、職務上知ったA社の注文の動向を含む取引情報に基づき、自己の職務上の地位を利用して、C証券会社に開設していた当該使用人の配偶者名義の口座を利用して、同日、当該使用人は自己の計算によりB社債(額面600百万円)を買い付けた。

      また、当該使用人は、平成22年6月15日、自己の計算によりB社債を買い付けるまでの過程において、当社の業務としてA社からB社債を買い付けるに際し、取引相手であるA社に対して、実際には顧客の取引意向に基づくものではないにもかかわらず、顧客の取引意向に基づくものとして売り気配を伝えた。

      当該金融商品取引業者の使用人が行った上記行為のうち、当該使用人が自己の計算によりB社債を買い付けた行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第12号に規定する「金融商品取引業者等の使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認められる。

      また、当該使用人が自己の計算によりB社債を買い付けるまでの過程において、顧客の取引意向に基づくものではないにもかかわらず、顧客の取引意向に基づくものとして売り気配をA社に対して伝えた行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に規定する「金融商品取引契約の締結に関して、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

一~六 (略)

七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

○ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 (略)

二 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

三~十一 (略)

十二 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為

十三~三十二 (略)

2~22 (略)

サイトマップ

ページの先頭に戻る