平成23年11月29日

証券取引等監視委員会

日本産業ホールディングズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、日本産業ホールディングズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    日本産業ホールディングズ株式会社は、北海道財務局長に対し、一般管理費の過少計上等により、別添のとおり、金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」四半期報告書を提出したものである。

    [虚偽記載の概要]
    (単位:百万円)
    【平成22年3月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
    連結売上高 1,126 625
    連結経常損益 ▲172 ▲237
    連結四半期純損益 ▲192 ▲257
    連結純資産額 346 281
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、150万円である。

    • 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成22年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(33,989円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、平成22年3月第3四半期四半期報告書については、金融商品取引法第26条の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。

  • (別添)日本産業ホールディングズ株式会社の四半期報告書の虚偽記載内容
    提出日 書類 虚偽記載
    会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成22年5月14日 第19期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年3月第3四半期四半期報告書) 平成21年7月1日~平成22年3月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結経常損益が▲237百万円であるところを▲172百万円と記載
    連結四半期純損益が▲257百万円であるところを▲192百万円と記載
    ・一般管理費の過少計上等

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

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