平成23年12月20日

証券取引等監視委員会

金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

顧客等の計算において不公正取引を行った者に係る課徴金賦課について

不公正取引事案の調査において、「金融商品取引業者等」に該当しない者が、顧客等の計算において不公正取引を行った疑いがある事例が認められた。

現行の制度では、顧客等の計算において不公正取引を行った者(以下「違反者」という。)に係る課徴金については、課徴金の計算規定の適用が、違反者が金融商品取引法の「金融商品取引業者等」である場合に限られていることから、違反者が対価を得ているにもかかわらず課徴金を課すことができない。

したがって、違反行為の抑止の観点から、「金融商品取引業者等」に該当しない者が、他人の計算において不公正取引を行い、対価を得ている場合においても、課徴金を課すことができるようにする必要がある。

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