平成23年12月21日

証券取引等監視委員会

電子掲示板を悪用した風説の流布及び偽計事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日(12月21日)、金融商品取引法違反(風説の流布及び偽計)の嫌疑で、嫌疑者1名を神戸地方検察庁に告発した。

(注)本件は、兵庫県警察本部と合同で調査・捜査を実施。

〔事案の概要〕

  • 犯則嫌疑者は

    • 第1大阪証券取引所が開設するジャスダック市場に上場されている有価証券である株式会社エスプールの株券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、別紙一覧表1記載のとおり、平成23年8月24日午前8時16分頃から同月25日午前8時10分頃までの間、4回にわたり、犯則嫌疑者方において、専門紙Aが株式会社エスプールの業績が大幅に拡大した旨の記事などを掲載した事実も、同社がX株式会社との間で業務提携を行う事実もなかったにもかかわらず、パーソナルコンピュータを操作し、インターネットを介して、サーバコンピュータの記憶装置に文字データを記録させる方法により、電子掲示板上で、各事実があるかのように装った同一覧表投稿内容欄記載の内容虚偽の文章を不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き

    • 第2前記ジャスダック市場に上場されている有価証券であるロングライフホールディング株式会社の株券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、別紙一覧表2記載のとおり、平成23年8月25日午前9時47分頃、犯則嫌疑者方において、同社がY株式会社との間で業務提携を行う事実も、日刊紙Bが同事実に関する記事を掲載した事実もないにもかかわらず、前記同様の方法により、前記電子掲示板上で、各事実があるかのように装った同一覧表投稿内容欄記載の内容虚偽の文章を不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き

    • 第3前記ジャスダック市場に上場されている有価証券である日本マニュファクチャリングサービス株式会社の株券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、別紙一覧表3記載のとおり、平成23年8月26日午前9時12分頃から同月29日午前10時8分頃までの間、6回にわたり、犯則嫌疑者方において、同社がX株式会社との間で業務提携を行う事実も、情報配信社Cがインターネット上で同事実に関する記事を配信した事実もないにもかかわらず、前記同様の方法により、前記電子掲示板上で、各事実があるかのように装った同一覧表投稿内容欄記載の内容虚偽の文章を不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き

    • 第4東京証券取引所が開設するマザーズ市場に上場されている有価証券である株式会社フルスピードの株券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、別紙一覧表4記載のとおり、平成23年8月29日午前10時35分頃及び同日午前11時20分頃、2回にわたり、犯則嫌疑者方において、Z株式会社が株式会社フルスピードを完全子会社化する事実も、情報配信社Dがインターネット上で同事実に関する記事を配信した事実もないにもかかわらず、前記同様の方法により、前記電子掲示板上で、各事実があるかのように装った同一覧表投稿内容欄記載の内容虚偽の文章を不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き

    もって、それぞれ有価証券の売買のため及び有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布するとともに、偽計を用いたものである。

  • 〔関連条文〕

    金融商品取引法第197条第1項第5号、第158条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

(別紙)PDF一覧表(PDF:80KB)

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