平成24年1月20日

証券取引等監視委員会

株式会社塩見ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社塩見ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1) 株式会社塩見ホールディングスは、関東財務局長又は中国財務局長に対し、のれんの過大計上又は土地の過大計上により、別添のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。

      [虚偽記載の概要]
      (単位:百万円)
      【平成22年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,074 1,074
      連結経常損益 ▲1,353 ▲1,353
      連結当期純損益 ▲3,146 ▲3,146
      連結純資産額 ▲2,131 ▲3,710
      【平成22年6月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 94 94
      連結経常損益 ▲507 ▲487
      連結四半期純損益 ▲488 ▲468
      連結純資産額 ▲2,623 ▲4,183
      【平成22年9月第2四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 80 80
      連結経常損益 ▲170 ▲150
      連結四半期純損益 ▲182 ▲163
      連結純資産額 ▲2,806 ▲4,346
      【平成22年12月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 110 110
      連結経常損益 ▲117 ▲97
      連結四半期純損益 1,533 1,553
      連結純資産額 ▲1,085 ▲2,606
      【平成23年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 388 388
      連結経常損益 ▲887 ▲808
      連結当期純損益 2,073 2,152
      連結純資産額 332 ▲1,167
      【平成23年6月第1四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 78 78
      連結経常損益 ▲404 ▲404
      連結四半期純損益 ▲431 ▲431
      連結純資産額 ▲68 ▲1,599
      【平成22年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成23年9月20日提出)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 1,074 1,074
      連結経常損益 ▲1,353 ▲1,353
      連結当期純損益 ▲3,146 ▲3,146
      連結純資産額 ▲2,179 ▲3,710
      【平成22年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年9月20日提出)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 94 94
      連結経常損益 ▲487 ▲487
      連結四半期純損益 ▲468 ▲468
      連結純資産額 ▲2,651 ▲4,183
      【平成22年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年9月20日提出)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 80 80
      連結経常損益 ▲150 ▲150
      連結四半期純損益 ▲163 ▲163
      連結純資産額 ▲2,814 ▲4,346
      【平成22年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年9月20日提出)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 110 110
      連結経常損益 ▲97 ▲97
      連結四半期純損益 1,553 1,553
      連結純資産額 ▲1,074 ▲2,606
      【平成23年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成23年9月20日提出)】 虚偽記載額 認定金額
      連結売上高 388 388
      連結経常損益 ▲808 ▲808
      連結当期純損益 2,152 2,152
      連結純資産額 363 ▲1,167
    • (2) 株式会社塩見ホールディングスは、関東財務局長に対し、

      • (i) 平成22年10月27日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)及び平成22年6月第1四半期四半期報告書(別添番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月19日、27,777,700株の株式を149,999,580円で取得させ、

        (ii) 平成22年10月27日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別添番号欄1参照)及び平成22年6月第1四半期四半期報告書(別添番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月19日、450個の新株予約権を245,250,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

      同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、4,477万円である。

    • (1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(60,452円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円となる。

    • (2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年6月第1四半期四半期報告書、平成22年9月第2四半期四半期報告書、平成22年12月第3四半期四半期報告書及び平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

        (平成22年6月第1四半期四半期報告書69,474円

        平成22年9月第2四半期四半期報告書36,123円

        平成22年12月第3四半期四半期報告書33,697円

        平成23年3月期有価証券報告書52,611円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成22年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      平成22年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      平成22年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      平成23年3月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成22年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

      1,200,000円

      平成22年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

      1,200,000円

      平成22年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

      1,200,000円

      平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

      2,400,000円

    • (3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(75,494円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

    • (4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成22年3月期有価証券報告書に係る平成23年9月20日提出の訂正報告書に係る課徴金の額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(60,452円)

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円となる。

    • (5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年6月第1四半期四半期報告書に係る平成23年9月20日提出の訂正報告書、平成22年9月第2四半期四半期報告書に係る平成23年9月20日提出の訂正報告書、平成22年12月第3四半期四半期報告書に係る平成23年9月20日提出の訂正報告書及び平成23年3月期有価証券報告書に係る平成23年9月20日提出の訂正報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • (i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

        平成22年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)69,474円

        平成22年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)36,123円

        平成22年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)33,697円

        平成23年3月期有価証券報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)52,611円

      • (ii) 6,000,000円

      を超えないことから、

      • 平成22年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

        平成22年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

        平成22年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

        平成23年3月期有価証券報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      • 平成22年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)に係る課徴金の額は1,200,000円

        平成22年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)に係る課徴金の額は1,200,000円

        平成22年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)に係る課徴金の額は1,200,000円

        平成23年3月期有価証券報告書の訂正報告書

        (平成23年9月20日提出)に係る課徴金の額は2,400,000円

    • (6) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

      • (i) 平成22年10月27日提出の有価証券届出書(普通株式)に係る課徴金の額は、

        149,999,580円×4.5/100=6,749,981円

        について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、6,740,000円

      • (ii) 平成22年10月27日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、

        245,250,000円×4.5/100=11,036,250円

        について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、11,030,000円

      となる。

  • (別添)株式会社塩見ホールディングスの有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成22年
    6月30日
    第6期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年3月期有価証券報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲3,710百万円であるところを▲2,131百万円と記載 のれんの過大計上
    平成22年
    8月16日
    第7期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年6月第1四半期四半期報告書) 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲4,183百万円であるところを▲2,623百万円と記載 のれんの過大計上
    平成22年
    11月15日
    第7期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年9月第2四半期四半期報告書) 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲4,346百万円であるところを▲2,806百万円と記載 のれんの過大計上
    平成23年
    2月14日
    第7期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年12月第3四半期四半期報告書) 平成22年10月1日~平成22年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲2,606百万円であるところを▲1,085百万円と記載 のれんの過大計上
    平成23年
    7月29日
    第7期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成23年3月期有価証券報告書) 平成22年4月1日~平成23年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲1,167百万円であるところを332百万円と記載 のれんの過大計上
    平成23年
    9月15日
    第8期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年6月第1四半期四半期報告書) 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲1,599百万円であるところを▲68百万円と記載 土地の過大計上
    平成23年
    9月20日
    第6期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書(平成22年3月期有価証券報告書の訂正報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲3,710百万円であるところを▲2,179百万円と記載 土地の過大計上
    平成23年
    9月20日
    第7期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成22年6月第1四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲4,183百万円であるところを▲2,651百万円と記載 土地の過大計上
    平成23年
    9月20日
    第7期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成22年9月第2四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲4,346百万円であるところを▲2,814百万円と記載 土地の過大計上
    10 平成23年
    9月20日
    第7期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成22年12月第3四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成22年10月1日~平成22年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲2,606百万円であるところを▲1,074百万円と記載 土地の過大計上
    11 平成23年
    9月20日
    第7期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書(平成23年3月期有価証券報告書の訂正報告書) 平成22年4月1日~平成23年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲1,167百万円であるところを363百万円と記載 土地の過大計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。

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