平成24年1月31日

証券取引等監視委員会

経済産業省審議官による内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成24年1月31日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、経済産業省大臣官房審議官として、経済産業大臣の命を受けて、同省商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子、集積回路その他情報通信機器等の部品等に関する事業の発達、改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画し、関係事務を統括整理するなどの職務に従事していたものであるが、同職務上の権限の行使に関し

    • 第1半導体素子等の電子部品の開発及び製造等を業とし、株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場しているNECエレクトロニクス株式会社の業務執行を決定する機関が、株式会社ルネサステクノロジと合併することについての決定をした旨の事実を、平成21年3月9日ころ知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同年4月21日から同月27日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者の妻名義で、NECエレクトロニクスの株券合計5000株を代金合計489万7900円で買い付け

    • 第2半導体素子等の電子部品の開発及び製造等を業とし、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場しているエルピーダメモリ株式会社の業務執行を決定する機関が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を取得し、同計画に沿って株式会社日本政策投資銀行を割当先とする第三者割当増資を行うことについての決定をした旨の事実を、遅くとも平成21年5月11日までに知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月15日及び同月18日、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者の妻名義で、エルピーダメモリの株券合計3000株を代金合計305万9000円で買い付け

    たものである。

  • 2.関連条文

    • 第1金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第1項第3号、同条第2項第1号ヌ

    • 第2金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第1項第3号、同条第2項第1号イ

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

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