平成24年2月3日

証券取引等監視委員会

株式会社Eファクトリー及び株式会社エクセレント並びにその役員1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成23年12月22日に行った株式会社Eファクトリー(東京都新宿区、資本金5,000万円、適格機関投資家等特例業務届出者。)及び株式会社エクセレント(東京都新宿区、資本金1,000万円、適格機関投資家等特例業務届出者。)並びに株式会社Eファクトリー代表取締役かつ株式会社エクセレント取締役であるAに対する金融商品取引法違反行為(金融商品取引法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと)の禁止及び停止を求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法63条1項1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行ってはならない。

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