平成24年2月3日

証券取引等監視委員会

日本風力開発株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、日本風力開発株式会社役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、日本風力開発株式会社(以下「日本風力開発」という。)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の会計監査人の異動、それに伴い平成22年3月期の有価証券報告書の提出が遅延し、同社株式が監理銘柄に指定される見込みとなった旨の、日本風力開発の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成22年6月14日より前の同月8日、自己の計算において、日本風力開発の株式合計50株を売付価額合計918万7900円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、653万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間における日本風力開発の最も低い株価は、平成22年6月23日の53,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    売付価額9,187,900円(注)-(53,000円×50株)

    =6,537,900円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、653万円

    (注)売付価額は、
    「183,600円×33株、183,700円×1株、183,800円×5株、184,000円×3株、184,100円×4株、184,500円×4株」
    の合計額である。

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