平成24年2月3日

証券取引等監視委員会

髙木証券株式会社顧問による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、髙木証券株式会社顧問による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、髙木証券株式会社(以下「髙木証券」という。)の顧問であったものであるが、その職務に関し、①同社の平成23年3月期第2四半期の決算において訴訟損失引当金繰入額として55億9000万円の特別損失を計上することが確実になった旨の、同社の業務遂行の過程で損害が発生した旨の重要事実、②同社の業務執行を決定する機関が平成23年3月期の中間配当を無配とすることについての決定をした旨の重要事実、及び③同社の同期の期末配当について、平成22年7月28日に公表された予想値は3円であったのに対し、同社が新たに算出した予想値は0円となり、公表された直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実をいずれも知りながら、上記各事実の公表がされた平成22年10月26日午後3時ころより前の同月22日午前9時4分ころから同月26日午後零時32分ころまでの間、自己の計算において、髙木証券の株式合計4万2000株を売付価額合計450万8000円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、131万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間における髙木証券の最も低い株価は、平成22年10月29日の76円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    売付価額4,508,000円(注)-(76円×42,000株)

    =1,316,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、131万円

    (注)売付価額は、
    「105円×2,000株+106円×10,000株+107円×15,000株+108円×5,000株+109円×7,000株+110円×3,000株」
    の合計額である。

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